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A「初めて裁判にきて、三権分立を学校で習って。国と、法を裁く人たちは、ちゃんと別れていると思ったんですけど(涙)こんな判決は非常に(涙)おかしいと思いました。
菅野さんA:何が何だかわからなかった、こんな経験初めて。みなさん申し訳ありません。すいません。わかってもらえなかった、この6年の苦しみ。今まで何してきたのかな
A:過失を否定しているとはそういうことではなくて、考える必要がない。民法では過失によって損害を与えたもの。原賠法では過失があるとか故意であるとか要件ではない
東京新聞、黒藪Q:東電の過失責任がないと認めて、なぜ東電に賠償を認めたのか?
A:18世帯おられる中、区域外の方、矢吹町の方だけ。いわきで請求で棄却された方、30km圏内の方だった、屋内退避指示があった、避難指示があった人、という形になる
Q:自主的避難、合理性、ただちに認められるわけではない、具体的にはどの原告?白河群、区域外?
共同通信、森脇Q:裁判所は中間指針に拘束されないと言ってるだけで不備あるとまでは言っていない?
A:私たちは避難慰謝料は50万の請求、裁判所は15万まで評価、被害の実態を見ていない。故郷喪失慰謝料、バラバラに見えるが帰宅困難地域など線引きが見える
A:バラバラの賠償額、そのとおり。中間指針に基づいて、これ以上の賠償する必要がない、と国東電は主張。私たちは中間指針は最低限だと。裁判所も、個別具体的な事情で。
A:裁判官の価値判断、非常にぶれたところにいった?恣意的な書き方。津波の予見可能性は千葉ではクリアできた、まともに判決を書けば結果回避可能性を導くことができる
A:津波のリスクはそこまで迫っているものではなかった、と違法性を否定。これは生業と共同でやってきた、成果が出た。裁判所の裁量、一存で結論をどうにでも変えられてしまう書き方
予見可能性が認められたのは千葉の功績?藤岡さんA:佐竹証人、島崎証人。津波の予見可能性については裁判所がそのままこちらを採用している。結果回避は国の裁量を強調、
A:もっと国の責任を認めるべきだ。千葉の判決は注目されていた、他の裁判に与える影響は大きい、とおもう
A:これは現状を裁判所が見ていないのではないか、と思っている。生業では認めるのではないか。オセロじゃないが、勝ったり負けたり。国が危険物である原発を認可してやってきている、
Q:同種の裁判に与える影響について。A:前橋地裁の判決が国の責任を認めた、その中で千葉で行われた証人尋問を利用していた、当然千葉も国の責任を認めると思っていた
「マスコミさん、申し訳なかったです。ただ、これで、終わるか。終わることはない。最初に事故後に追いかけると言った私の根性。弁護団と一緒に改めて、控訴をして、頑張っていきたい」